従業員の健康診断費用は会社が負担すべき?会社負担の範囲や健診の費用相場を解説

従業員の健康診断を実施する際、「費用は誰が負担するのか」「どこまでが会社負担なのか」と悩まれる人事労務担当者の方は少なくありません。労働安全衛生法により、企業には従業員の健康診断を実施する義務があります。しかし、すべての健康診断が会社負担になるわけではなく、オプション検査や再検査など、自己負担となるケースも存在するのです。

この記事では、会社が負担すべき健康診断の範囲や、健診にかかる費用の相場について詳しく解説します。

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目次
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健康診断の費用は会社負担

労働安全衛生法に基づき、会社には従業員に対して健康診断を実施する義務が定められています。

この法律で義務付けられている健康診断の費用は、全額会社が負担しなければなりません。

健康診断の実施義務を果たさなかった場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。そのため、対象となる従業員全員が確実に受診できるよう、会社側で費用を負担し、環境を整える必要があるのです。

健康診断は保険適用外の自由診療となるため、医療機関によって費用が異なります。一般的な相場は、従業員1人あたり5,000円から15,000円程度。地域や医療機関の規模、検査項目の内容によって金額に幅が生じます。

費用を抑えたい場合は、複数の医療機関から見積もりを取ることをおすすめします。ただし、費用だけでなく、予約の取りやすさや受診のしやすさ、健康診断後のフォロー体制なども考慮して、従業員が受診しやすい環境を整えることが大切でしょう。

健康診断の費用はどこまでが会社負担なのか

健康診断の費用負担について、「どこまでが会社の責任なのか」という疑問を持つ担当者の方は多いでしょう。会社が負担すべき範囲は、法律で義務付けられているかどうかが判断の基準となります。

ここでは、会社負担となる健康診断と自己負担となる健康診断について、具体的なケースを見ていきましょう。

  • 法定健診は必ず会社が負担する
  • 任意項目や追加検査は原則自己負担
  • パートや契約社員も基本的に会社負担

法定健診は必ず会社が負担する

労働安全衛生法で実施が義務付けられている「法定健診」の費用は、すべて会社が負担します。法定健診には、主に次のような種類があります。

  • 雇入時の健康診断
  • 定期健康診断
  • 特殊健康診断

雇入時の健康診断は、従業員を新たに雇い入れる際に実施するもの。採用の直前または直後の適切な時期に行う必要があります。仮に入社前に本人が受診した場合でも、後日費用を精算することが望ましいでしょう。

定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施しなければなりません。実施する時期は会社で決めることができるため、業務の繁閑を考慮して設定するとよいでしょう。

特殊健康診断は、有害な業務に従事する従業員を対象としたもの。放射線業務や特定化学物質を扱う業務など、7種類の有害業務が指定されています。この健康診断で「再検査」や「要精密検査」の結果が出た場合、二次検査も会社負担となる点に注意が必要です。

その他、じん肺健康診断や歯科医師による健康診断も、該当する業務に従事する従業員がいる場合は会社負担となります。

任意項目や追加検査は原則自己負担

法律で定められた検査項目以外の「オプション検査」や「人間ドック」は、原則として自己負担です。会社に実施義務がないため、従業員が希望して受診する場合は、費用を本人が負担するのが一般的でしょう。

ただし、産業医が「就業の可否を判断するために追加検査が必要」と判断した場合は、会社が費用を負担すべきケースもあります。また、従業員の健康管理を重視する企業では、福利厚生の一環として一部または全額を会社が負担している例も少なくありません。

再検査についても基本的には自己負担となります。しかし特殊健康診断の再検査は義務化されているため、会社負担です。一般的な定期健康診断の再検査は義務ではありませんが、労働契約法に定められた安全配慮義務の観点から、受診しやすい環境を整えることが求められます。

費用負担の方針を決める際は、安全衛生委員会で協議し、就業規則に明記しておくことをおすすめします。

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パートや契約社員も基本的に会社負担

正社員だけでなく、パートや契約社員も一定の条件を満たせば健康診断の対象となり、費用は会社負担です。対象となる条件は次の2つ。

1つ目は、雇用契約が1年以上であること。または雇用期間の定めがない契約、あるいは契約更新により1年以上雇用される見込みがあることです。

2つ目は、週の労働時間が正社員の4分の3以上であること。この2つの条件を両方満たす場合、パートやアルバイト、契約社員であっても健康診断を受診させる義務が生じます。

なお、派遣社員の場合は派遣元の会社に実施義務があるため、派遣元が費用を負担します。ただし特殊健康診断については、派遣先の会社で実施することが定められているため注意しましょう。

条件を満たす従業員に健康診断を受診させなかった場合、法律違反となり罰則の対象となる可能性があります。雇用形態にかかわらず、対象者を正確に把握して受診を促すことが大切です。

再検査や精密検査は会社負担になるのか?

健康診断の結果、「要再検査」や「要精密検査」と判定された場合、その費用負担はどうなるのでしょうか。この点は多くの企業担当者が悩むポイントです。

結論から言えば、一般的な定期健康診断における再検査や精密検査は、原則として従業員の自己負担となります。

法定健診の実施そのものは会社の義務ですが、その結果を受けて行う二次検査については、法律で実施が義務付けられていないためです。

ただし、会社には労働契約法に基づく安全配慮義務があります。そのため、従業員が再検査を受けやすい環境を整えることが求められるでしょう。具体的には、検査日に有給休暇の取得を認めたり、業務の調整を行ったりといった配慮が考えられます。

一方で、業務との関連性が認められる場合は、会社負担となるケースもあります。例えば特殊健康診断で異常が見つかった場合の再検査は、法律で実施が義務付けられているため、費用は全額会社負担です。

また産業医が「就業の可否を判断するために再検査が必要」と認めた場合も、会社が費用を負担すべきでしょう。職場環境や業務内容に起因する健康リスクがある場合、例えば長時間労働による過労や、特定の作業による身体への負担などが疑われるケースでは、会社側の責任として費用負担を検討する必要があります。

さらに、健康診断の二次検査の項目によっては「労災保険二次健康診断等給付」という制度を利用できる場合があります。この制度を使えば、従業員は無料で再検査を受けることが可能です。該当する従業員がいる場合は、この制度について情報提供することも有効でしょう。

費用負担の判断に迷う場合は、産業医や社会保険労務士に相談することをおすすめします。従業員の健康を守りながら、法的な義務も適切に果たせる体制を整えることが大切です。

健康診断中の給与は出さなければいけないのか

健康診断の費用負担とともに、多くの担当者が疑問に思うのが「受診時間中の給与支払い」についてです。結論から言えば、一般的な定期健康診断の受診時間に対する賃金支払いは、法律上の義務ではありません。

労働安全衛生法で義務付けられている健康診断ですが、これは従業員の一般的な健康確保を目的としたものです。業務を遂行する上で直接的に必要な行為とは位置づけられていないため、受診時間の賃金については労使間の協議で決めるべきとされています。

ただし厚生労働省は、「健康診断の円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を会社が支払うことが望ましい」という見解を示しています。実際に、多くの企業では勤務時間内の受診を認め、その時間を労働時間として扱っているケースが一般的でしょう。

勤務時間内に受診させる場合は、その時間は労働時間に該当します。つまり、通常通りの給与を支払う必要があるということです。一方で、休日や勤務時間外に受診してもらう場合、その時間に対する給与支払いは必須ではありません。

ここで注意が必要なのは、特殊健康診断の扱い。有害業務に従事する従業員を対象とした特殊健康診断は、業務上必要な健康診断として位置づけられています。そのため原則として労働時間内に受診させ、その時間分の賃金を支払わなければなりません。

健康診断を受けやすい環境を整えることは、従業員の健康管理だけでなく、受診率の向上にもつながります。賃金の支払い方針については、就業規則に明記しておくとトラブルを防げるでしょう。

健康診断にかかる費用相場

健康診断の費用は、検査の種類や内容によって大きく異なります。予算を組む際の参考として、一般的な費用相場を把握しておくことが大切です。

ここでは、健康診断の種類別に具体的な費用相場を見ていきましょう。

  • 一般的な健康診断は5000円~15000円
  • オプション検査・人間ドックは1〜4万円前後
  • 再検査・精密検査の費用は5,000〜2万円程度
  • 巡回健診・出張健診は一人当たり6000円~

一般的な健康診断は5000円~15000円

法定の定期健康診断にかかる費用は、従業員1人あたり5,000円から15,000円が相場となっています。

健康診断は保険適用外の自由診療のため、医療機関によって金額に幅があるのが特徴です。

費用の差が生じる要因として、医療機関の規模や地域性、検査設備の充実度などが挙げられます。大都市圏の大規模病院では費用が高めに設定されている一方、地方のクリニックでは比較的リーズナブルな価格設定となっているケースも多いでしょう。

また、受診人数によっても単価が変わることがあります。まとまった人数で依頼する場合、団体割引が適用されることもあるため、複数の医療機関から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。

雇入時の健康診断も、基本的に同程度の費用がかかります。ただし新入社員の入社時期が集中する場合は、早めに医療機関を予約しておかないと、希望する時期に受診できない可能性もあるため注意が必要です。

オプション検査・人間ドックは1〜4万円前後

法定項目に加えて任意で実施するオプション検査や人間ドックは、1万円から4万円程度の費用がかかります。検査項目の内容や医療機関によって、さらに高額になるケースもあるでしょう。

人間ドックは定期健康診断よりも検査項目が充実しており、がん検診や脳ドック、心臓ドックなど、より詳細な検査を受けることができます。40代以降の従業員には、疾病の早期発見のために人間ドックを推奨する企業も増えています。

オプション検査として人気が高いのは、腫瘍マーカー検査や胃カメラ、乳がん検診、子宮がん検診など。これらを個別に追加すると、1項目あたり数千円から1万円程度の追加費用が発生します。

費用負担については会社の方針次第ですが、協会けんぽや健康保険組合の補助金を活用できる場合もあります。また一部の自治体では、特定の年齢層を対象に助成金を設けているケースもあるため、利用できる制度がないか確認してみるとよいでしょう。

再検査・精密検査の費用は5,000〜2万円程度

健康診断で異常が見つかり、再検査や精密検査が必要になった場合、5,000円から2万円程度の費用がかかります。検査内容によってはさらに高額になることもあるため、注意が必要です。

例えば血液検査の再検査であれば数千円程度で済みますが、CT検査やMRI検査が必要になると1万円以上かかるケースが一般的。内視鏡検査も1万円前後の費用が発生します。

再検査の費用は原則として従業員の自己負担ですが、会社として福利厚生の一環で一部または全額を補助する企業も少なくありません。従業員の健康を守り、疾病の早期発見・早期治療につなげるという観点から、支援体制を整えることも検討してみてはいかがでしょうか。

なお前述の通り、特殊健康診断の再検査は会社負担となります。また労災保険二次健康診断等給付の対象となる検査であれば、従業員は無料で受診できる制度もあります。

巡回健診・出張健診は一人当たり6000円~

医療機関に従業員を派遣するのではなく、健診車が会社に来て実施する巡回健診や出張健診という選択肢もあります。費用相場は1人あたり6,000円からとなっており、医療機関での受診と大きな差はありません。

巡回健診のメリットは、従業員が職場を離れる時間を最小限に抑えられること。特に工場や建設現場など、従業員が一斉に職場を離れることが難しい業種では重宝されています。また複数の従業員が同じ日に受診できるため、スケジュール調整がしやすいという利点もあるでしょう。

ただし巡回健診では、検査項目が限られる場合があります。胃カメラなど特殊な設備が必要な検査は実施できないケースが多いため、事前に確認が必要です。

費用は受診人数や検査項目、実施場所によって変動します。一定人数以上であれば出張費が無料になるなど、条件次第でお得に利用できることもあるため、複数の健診機関に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。

従業員の健康診断を安く抑える方法

従業員の健康管理は企業の重要な責務ですが、人数が多くなるほど健康診断にかかる費用負担も大きくなります。質を落とさずにコストを抑える方法を知っておくことは、担当者にとって重要なポイントでしょう。

ここでは、健康診断の費用を抑えるための具体的な方法をご紹介します。

  • 協会けんぽや健康保険組合の補助制度を活用する
  • 自治体の助成制度を活用する
  • 巡回健診を活用する
  • 複数の医療機関で見積もりを比較する

協会けんぽや健康保険組合の補助制度を活用する

健康診断の費用を抑える最も効果的な方法は、協会けんぽや健康保険組合が提供する補助制度の活用です。多くの保険組合では、定期健康診断や人間ドックに対して補助金を支給しています。

協会けんぽに加入している企業の場合、生活習慣病予防健診として一定額の補助を受けることが可能です。補助額や対象年齢は保険組合によって異なりますが、一般的に35歳以上の従業員を対象としているケースが多いでしょう。

大企業の健康保険組合では、さらに手厚い補助制度を設けていることもあります。人間ドックの費用を半額程度補助したり、特定のオプション検査を無料で受けられたりする場合も。自社が加入している保険組合の制度を確認し、活用できるものはすべて利用することをおすすめします。

補助を受けるには、指定された医療機関での受診が条件となることもあります。事前に確認し、従業員に情報を共有しておくとスムーズでしょう。

自治体の助成制度を活用する

都道府県や市区町村が独自に実施している助成制度も、費用削減の有効な手段となります。

特に中小企業を対象とした支援制度が用意されている自治体も少なくありません。

例えば特定の年齢層を対象としたがん検診の無料クーポンや、職場健診への助成金など、自治体によってさまざまな制度が存在します。申請手続きが必要な場合が多いため、年度初めに自治体のホームページや窓口で確認しておくとよいでしょう。

また国の制度として、中小企業を対象とした「キャリアアップ助成金」というものもあります。非正規雇用労働者の健康診断制度を新たに導入した場合に、助成金が支給される制度です。パートやアルバイトを多く雇用している企業は、この制度の活用も検討してみてください。

複数の制度を組み合わせることで、さらなるコスト削減が可能になることもあります。

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巡回健診を活用する

健診車が会社に来て実施する巡回健診は、コストパフォーマンスの高い選択肢です。医療機関での受診と比べて費用に大きな差はありませんが、従業員の移動時間や交通費を削減できるメリットがあります。

特に事業所が駅から離れた場所にある場合や、従業員数が多い企業では、巡回健診の導入によって時間的・経済的なコスト削減効果が期待できるでしょう。従業員が個別に医療機関を予約する手間も省けるため、人事担当者の業務負担も軽減されます。

巡回健診を実施する際は、受診人数がある程度まとまっていると、1人あたりの単価が下がることが一般的。最低実施人数が設定されている場合もあるため、事前に確認が必要です。

ただし実施できる検査項目には制限があります。胃カメラや婦人科検診など、特殊な設備が必要な検査は巡回健診では対応できないケースが多いため、必要に応じて別途医療機関での受診を組み合わせることも検討しましょう。

複数の医療機関で見積もりを比較する

健康診断の費用は医療機関によって大きく異なるため、複数の施設から見積もりを取って比較することが重要です。同じ検査内容でも、数千円の差が出ることも珍しくありません。

見積もりを比較する際は、費用だけでなく次のような点もチェックしましょう。予約の取りやすさ、アクセスの良さ、検査結果が出るまでの期間、産業医面談のサポート体制など。総合的に判断することで、自社に最適な医療機関を選べます。

また継続して同じ医療機関を利用することで、団体割引が適用されたり、次年度以降の契約で優遇価格が提示されたりすることもあります。長期的な関係を築くことで、コスト面だけでなくスムーズな健診運営にもつながるでしょう。

見積もり依頼の際は、受診予定人数や希望する検査項目、実施時期などを明確に伝えることがポイント。正確な情報を提供することで、より適切な見積もりを得ることができます。

健康診断の費用を精算する際の注意点

健康診断の実施後、費用の精算処理も人事担当者の重要な業務です。適切な会計処理を行わないと、税務上の問題が生じる可能性もあるため注意が必要となります。

ここでは、健康診断の費用精算における主な注意点を解説します。

  • 法定健診と任意健診では勘定科目が異なる
  • 補助金を受けた場合は相殺処理に注意

法定健診と任意健診では勘定科目が異なる

健康診断の費用を会計処理する際、法定健診と任意健診では使用する勘定科目が異なります。この違いを理解しておくことは、正確な経理処理のために重要です。

法律で義務付けられている定期健康診断や雇入時健康診断の費用は、「法定福利費」として計上するのが一般的。これは会社が法律上負担すべき費用であり、事業運営に必要な支出として扱われます。消費税の課税区分は「課税仕入れ」となるため、仕入税額控除の対象です。

一方、人間ドックやオプション検査など、会社が任意で費用を負担する健康診断は「福利厚生費」として処理します。ただしこの場合、全従業員を対象とした制度として実施されていることが条件。特定の役職者のみを対象とする場合は、「給与」として課税対象になる可能性もあるため注意しましょう。

また従業員が立て替えた健康診断費用を後日精算する場合も、同様の区分で処理します。精算時には領収書の提出を求め、適切に記録を残すことが大切です。

会計ソフトへの入力や仕訳処理の際は、法定健診と任意健診を明確に分けて管理することをおすすめします。年度末の決算や税務申告時にスムーズな対応が可能になるでしょう。

補助金を受けた場合は相殺処理に注意

協会けんぽや健康保険組合、自治体から補助金を受けた場合の会計処理には、特別な注意が必要となります。補助金の相殺方法によって、帳簿上の金額が変わってくるためです。

補助金を受け取る場合、大きく分けて2つの処理方法があります。1つ目は、健康診断費用の全額を支払った後、補助金を別途収入として計上する方法。この場合、費用は全額を「法定福利費」に計上し、受け取った補助金は「雑収入」として処理します。

2つ目は、補助金を差し引いた実質負担額のみを費用計上する方法です。例えば健康診断費用が1万円で、補助金が5,000円の場合、差額の5,000円のみを「法定福利費」として計上するという考え方。どちらの方法を採用するかは、会社の経理方針によって決められます。

注意したいのは、補助金の入金時期が健康診断の実施時期とずれることが多い点。年度をまたぐ場合は、未収入金として処理するなど、適切な期間対応が求められます。

また補助金の申請手続きには期限が設けられていることが一般的です。申請漏れがないよう、スケジュール管理をしっかり行うことも重要でしょう。不明な点がある場合は、経理担当者や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

従業員の健康促進は健康管理アプリ「GiveFit」

健康診断は従業員の健康状態を把握するための重要な機会ですが、年に1回の実施だけでは十分とは言えません。健康診断後の継続的な健康管理こそが、従業員の健康維持・増進につながります。

しかし日々の業務に追われる中で、従業員一人ひとりの健康状態を把握し続けることは容易ではないでしょう。また従業員自身も、健康への意識を持ち続けることが難しいという課題があります。

そこでおすすめしたいのが、健康管理アプリ「GiveFit」です。GiveFitは従業員が毎日の健康を簡単に記録できるアプリで、手軽に健康管理を始められることが大きな特徴となっています。

歩数や体重、食事内容などを日々記録することで、従業員自身が健康への意識を高められます。健康診断で指摘された項目についても、日常的にセルフモニタリングを行うことで改善につながるでしょう。

さらにGiveFitはリーズナブルな価格設定も魅力です。健康診断に加えて高額な健康管理システムを導入するのは負担が大きいという企業でも、気軽に導入できる価格帯となっています。

従業員の健康管理を行うことは、欠勤率の低下や生産性の向上といった業務改善にもつながります。健康診断の実施に加えて、日常的な健康管理の仕組みを整えることで、より効果的な健康経営を実現できるでしょう。

健康診断後のフォローアップや、従業員の健康意識向上にお悩みの企業様は、ぜひGiveFitの導入をご検討ください。

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村上克利
代表取締役
13年間にわたりパーソナルジム「POLUM」を経営し、幅広い世代・職業層の健康改善をサポート。
身体づくりに合わせ、メンタル面や生活習慣の改善にも注力し、多くの顧客から「続けられる健康習慣」を引き出す指導を行う。

その豊富な現場経験を企業向けの健康経営に応用し、従業員の健康増進と組織の活性化を目的とした健康管理アプリ「Givefit」を開発。

「Givefit」では、個人の健康データをもとにした最適なアドバイスや行動プランを提供。
健康習慣の定着を支援し、企業全体の生産性向上や離職防止に貢献。
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